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MacPeople 1997 August 15
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Netscape 使用許諾契約書
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1997-05-20
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15KB
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50 lines
「同意する」ボタンをクリックするか又はパッケージを開封すると、お客様は、本契約により法的に拘束されることに同意したことになり、かつ本契約の当事者になります。本契約の条項の全てにお客様が合意しない場合、「同意しない」ボタンをクリックして下さい。その場合、お買い上げの販売店にその旨をご連絡下さい。お客様が受け取られたソフトウェアに、印刷物その他「ハードコピー」形式によるエンド・ユーザ使用許諾契約が付随しておりその条項が本契約と異なる場合は、ハードコピーによるエンド・ユーザ使用許諾契約が本ソフトウェアをお客様が使用するための準拠規定になります。
NETSCAPEクライアント・ソフトウェア・エンド・ユーザ使用許諾契約
に関するベ−タ追加契約 (BETA ADDENDUM) 再譲渡およびレンタル禁止
付属の所有ソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア」)のベ−タ版をお客様が使用なさる場合には、付属のNETSCAPEクライアント・ソフトウェア・エンド・ユーザ使用許諾契約(特に第1部および第3部)に本ベ−タ追加契約の条件を適用したものに従うものとします。NETSCAPEクライアント・ソフトウェア・エンド・ユーザ使用許諾契約とこのベ−タ追加契約とが抵触する場合には本ベ−タ追加契約が優先します。
試用期限終了日:1997年8月15日使用許諾
本ソフトウェアを評価及び試用の目的で使用する場合に限りネットスケープはお客様に対し、付属のネットスケ−プソフトウェア(ソフトウェア)ベ−タ版についての非排他的使用権を無料で期限付きにて許諾します。本ソフトウェアは上記の試用期限終了日を過ぎると自動的にその機能の殆どが消失するように作成されています。この許諾内容は、お客様に対して、印刷されたドキュメント、サポート及び電話などによる支援を受ける権利を与えるものではありません。ネットスケ−プは、本ソフトウェアの商業版を頒布することを意図する一方、本ソフトウェアの商業版を拡布しない権利及び拡布後においてその価格、内容、使用許諾内容、その他営利販売に関する事項を変更する権利を留保します。契約の終了
本ベ−タ追加契約に基づく使用許諾は、ネットスケ−プが当該ソフトウェアの商用版の発売を開始してから30日後に終了します。本契約に基づいて許諾する使用権は、ここに定める制限をお客様が遵守しなかった場合には自動的に終了するものとします。その場合お客様は本ソフトウェアとその複製物を全て破棄しなくてはなりません。
NETSCAPEクライアント・ソフトウェア・エンド・ユ−ザ使用許諾契約
再譲渡およびレンタル禁止
本契約は3部より成っています。第1部は、お客様が、本契約書付属のソフトウェア商品(以下「本ソフトウェア」と言います)の使用許諾を無償で取得されている場合に適用されます。第2部は、お客様が本ソフトウェアのライセンスを購入された場合に適用されます。第3部は全ての使用許諾に適用されます。お客様が当初、ライセンスを購入せずに本ソフトウェアを取得して、その後ライセンスの購入を希望される場合には、ネットスケープ・コミュニケーション・コーポレーション(以下「ネットスケ−プ」)までインターネット(http://www.netscape.com.)でご連絡下さい。この契約において、ネットスケープとは、以下を意味します。ヨーロッパ、中近東およびアフリカ居住者に対してはネットスケープ・コミュニケーションズ・アイルランド社、日本居住者に対しては日本ネットスケープ・コミュニケーションズ株式会社、その他の国の居住者に対してはネットスケープ・コミュニケーションズ・コーポレーション。本契約上の「許諾者」とは以下の通りに定義します。お客様が第3者の製品又はサ−ビスを入手なさっており、且つ当ソフトウェアがその製品又はサ−ビスに含まれている場合には、その第三者が許諾者となりますが、それ以外の場合においてはネットスケ−プを許諾者とします。
第1部 ライセンス料が(まだ)支払われていない場合の契約条件
(本ソフトウェアの評価目的の使用に限定して適用)使用許諾 お客様が本ソフトウェアのライセンスを購入するかしないかを評価する目的で本ソフトウェアを使用する場合に、ネットスケープは、お客様に対して本ソフトウェアを無償で、非独占的に使用する権利を許諾いたします。そのような評価のための使用期間は90日に限定されます。お客様が本ソフトウェアを無償で使用されている場合は、印刷されたドキュメント、サポートおよび電話による支援を受けることはできません。お客様が以上の記述に適合する場合は、下記第3部「使用権の範囲」に記述された態様で本ソフトウェアを使用することができます。保証の放棄
無償で使用される場合、本ソフトウェアは無欠陥、商品価値、特定の目的下における使用可能性、無侵害性、その他の一切の保証なしに、現状のままお客様に提供されます。本ソフトウェアの品質と機能についての一切のリスクはお客様に負っていただきます。本ソフトウェアに欠陥があることが明らかになった場合には、許諾者や販売店でなくお客様に一切のサービスと補修の費用全額を負担していただきます。更にソフトウェアが実施するセキュリティ・メカニズムには固有の限界があるため、本ソフトウェアがお客様の要求を十分に満たすかどうかはお客様自身で決定しなければなりません。本項による保証の除外は、本契約に不可欠な一部分を構成するものです。許諾者にライセンス料を支払わずに本ソフトウェアを無償で使用することは、本項の保証放棄の適用なしには認められていません。
第2部 ライセンス料が支払われた場合の契約条件使用許諾
許諾者は、該当するライセンス料が支払われることを条件に、お客様に対し、以下の条項を条件として、本ソフトウェアおよび付属のドキュメント(以下「ドキュメント」とす)を、下記の第3部の「使用権の範囲」に記述された態様で使用する非独占的使用権を許諾します。限定的保証
本ソフトウェアが指示に従って適切に使用されることを前提に許諾者は、本ソフトウェアがドキュメントに記載された機能を実質的に果たすことを、お客様が本ソフトウェアを取得後90日間に限って保証します。しかし許諾者は、本ソフトウェアの使用が中断されないことや、あるいは本ソフトウェアがエラーを発生させることなくまたは確実に作動することについては保証いたしません。更にソフトウェアが実施するセキュリティ・メカニズムには固有の限界があるため、本ソフトウェアがお客様の要求を十分に満たすかどうかはお客様自身で決定しなければなりません。また、許諾者は、お客様に提供した本ソフトウェアの媒体に関して、原材料および製造工程に欠陥がなく、またお客様が本ソフトウェアを取得後90日間に限りその状態が続くことを保証します。本保証の違反に対する許諾者の責任は、許諾者の任意選択により下記のいずれかの措置をとることに限定されます。
(1) 欠陥のある媒体或いはソフトウェアを交換すること;
(2) ドキュメントの説明とは異なる手順によって、本ソフトウェアがドキュ メントの記載と実質的に同一の稼働をする方法を指示すること;或いは
(3) 上記 (1) および (2) の方法が現実的でない場合には、お客様が本ソフト ウェアに対し支払ったライセンス料を返還すること。
修理、修正あるいは交換されたソフトウェアおよびドキュメントは、下記のいずれか長い期間内に限り、修理、交換前と同様の限定的な保証が適用されます。
(1) 修理、交換前のソフトウェアに関する保証の残存期間;或いは
(2) (a) 修理、交換されたソフトウェアがお客様に向け発送された日、もしくは (b) 許諾者がお客様に対しドキュメントの記載と実質的に同一の機能を 得るために本ソフトウェアを稼働させる別の方法を指示した日から起算 して30日間。
ただし、この保証は、お客様が許諾者に対し、所定の保証期間内にソフトウェアの欠陥を報告し、かつ本ソフトウェアを取得した日時を示す資料を提出した場合に限り適用されるものとします。許諾者は、当該報告を受けてから30日以内に、上記の保証内容に従い、修理、交換指示あるいは個人消費者についてはライセンス料の返還を行なう等を達成すべく商業上合理的な範囲の努力をいたします。保証期間以内に、お客様が本ソフトウェアに変更を加えた場合、媒体が事故に遭い、あるいは濫用され、もしくは不適当に使用された場合、またはお客様が本契約の規定に違反した場合には、本保証は直ちに失効します。本保証は、本ソフトウェアが使用されるものとしてドキュメントに記載された無修正の所定のハードウェアおよびソフトウェアにおいて、本ソフトウェアが使用される場合以外には、一切適用されません。
以上が、本契約に関し、許諾者およびその販売者が負う唯一の保証責任であり許諾者は、上記の保証以外には、商品性、特定目的下における使用可能性、第三者の権利に対しての無侵害性その他について明示と黙示とを問わず一切の保証もいたしません。ただし、その他の法定の権利は認められます。ただし、法定権の保証が適用される場合も、その保証期間は上記のとおり制限されます。さらに、法律上の保証は、契約による除外にかかわらずその適用が法律により義務づけられる場合を除き、一切適用されないものとします。許諾者の販売店、代理店、従業員は、本限定保証に対して何等かの変更、拡張あるいは追加を行なう権限を一切有しません。
第3部 全ての使用許諾に適用される条件使用権の範囲
本使用権許諾により、お客様は以下のことを行なうことができます。
・ 本ソフトウェアを単一のコンピューターで使用すること。
・ 本ソフトウェアを別のもう一つのコンピューターで使用すること。但し、 一度にソフトウェア一部のみの使用とする。
・ 本ソフトウェアをネットワ−ク上で使用すること。但し、ネットワ−クを 通して本ソフトウェアにアクセスすることが許可されている者が各自にお いて、使用許諾を受けた本ソフトウェアのコピ−を入手していること。
・ 保管のために本ソフトウェアを複製すること。ただし、複製には本ソフト ウェアの原所有権に関する表示を付すこと。
・ お客様が本ソフトウェアについて複数の複製ライセンスを購入した場合は その送り状やパッキング・スリップ上で示されている枚数(ドキュメント は除外)の複製を作成すること。但し、全ての複製には許諾者が当初提供 した本ソフトウェアに付した諸権利に関する表示を付さなければなりま せん。この場合の複製の数は、全てのプラットフォームにつき作成される 複製の総数を言います。ドキュメントの追加部数は許諾者より購入する ことができます。
本使用許諾において、お客様は以下のことを行なうことはできません。
・ 本契約において特に定める場合を除き、他の第三者に対し、本ソフト ウェアを使用させること。
・ 本ソフトウェアの同時使用をさせること。
・ 本ソフトウェアあるいはドキュメントを修正、翻案、リバース・エン ジニア、逆コンパイル、逆アセンブルすること(適用法がそのような 制限を明示的に特定して禁止する範囲を除く)、または本ソフトウェア あるいはドキュメントの派生製品を制作すること。
・ 上記に示す場合を除き、本ソフトウェアあるいはドキュメントを複製する こと。
・ 本ソフトウェアを貸与、リース、担保設定、または、当該権利を譲渡する こと。
・ 本ソフトウェアあるいはドキュメントに付された原所有権に関する表示や ラベルを取り除くこと。本ソフトウェアに対する権利
本ソフトウェアおよびドキュメントに関する所有権、知的財産権その他一切の権限はネットスケープまたはその供給者に帰属します。本ソフトウェアは、著作権法、知的財産法および関連国際条約によって保護されています。本ソフトウェアを通じてアクセスした情報等に関する保有権、知的財産権、その他一切の権利は、各内容ごとにそれぞれの権利者に帰属するものであってこれらの権利は著作権その他の法令によって保護されています。本使用許諾はお客様に対し、これらの情報等について何等かの権利を付与するものではありません。本契約の終了
お客様が上記の制限を遵守しない場合には、本使用許諾は自動的に終了します。終了した場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメントならびにその一切の複製を破棄しなければなりません。輸出規制
本ソフトウェアおよびその基礎となる情報や技術を、
(1) キューバ、イラク、リビア、スーダン、北朝鮮、イラン、シリアその他 アメリカ合衆国が通商を禁止している国、またはこれらの国の国民、 居住者;更に
(2) 特別指定国民としてアメリカ合衆国財務省のリストに掲載されている者、 あるいは注文拒絶対象者としてアメリカ合衆国商務省のリストに掲載 されている者
に対して、ダウンロード、あるいは輸出および再輸出することは禁止されています。
本ソフトウェアをダウンロードあるいは使用することをもってお客様は、上記事項に同意され、そしてお客様が上記の国に居所がないこと、またはその支配下にないこと、あるいはその国民、居住者でないこと、および上記リストに掲載されていないことを表明し、保証したものとします。
加えて、使用許諾された本ソフトウェアが(例えば、包装箱や媒体上にあるいは設置過程において)輸出禁止製品と表示されている場合には、米国国務省による免除を受けている場合を除き、以下の制限が適用されます。カナダ国民によるカナダ国内使用を目的としたカナダへの輸出を除き、本ソフトウェアおよびその基礎となる技術を、米国外のいかなる地域或いは米国の市民、国民、合法永住者のいずれにも該当しない者その他米国政府規則が定義する "Foreign Person"或いは外国団体に対して、輸出することも禁止されます。本ソフトウェアのダウンロードあるいは使用をもって、お客様は、上記事項に同意し、且つ "Foreign Person"に該当しない、或いは外国法人格の支配下にない者であることを保証したものとします。責任限度
いかなる場合であっても、また不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、許諾者、その供給者あるいは再販売業者は、営業価値の喪失、業務の停止及びコンピューターの故障もしくは誤動作、または他の一切の営業上の損害もしくは損失などについて、お客様その他の方に対し、一切の間接的、特殊的、付随的または派生的損害賠償の責任を負いません。また、たとえ許諾者が該当損害および損失の可能性を知っていた場合においても本ソフトウェア使用許諾取得に際しお客様から受けた金額を超える損害賠償責任を負いません。更に第三者による申し立て一切についても責任を負いません。ただし賠償責任に関するこの制限は、許諾者の過失の結果として生じる死亡または人身上の被害に関する賠償責任について、該当法によりこういった制限の適用が禁止される範囲内においては適用されません。法域によっては、付随的または派生的損害賠償の免責または制限を認めない場合がありますから、この免責と制限の規定はお客様に適用されない可能性があります。高危険度業務
本ソフトウェアは、故障に対する耐性を備えておらず、核施設の運転、航空機の航行、交信システム、航空官制、直接的生命維持装置、武器システムなど、本ソフトウェアの作動に際しその故障が直接人の生命、人身上あるいは重大な物質的もしくは環境上の被害をもたらす可能性を持つために自動安全制御機能を必要とする危険な環境(高危険度業務)下においてオンラインコントロール機器として使用する、またはかかる目的で再販売することを考えて設計または製造されておらず、またはそういった使用或いは再販売を意図したものではありません。許諾者とその供給者はこれら高危険度業務に対する適合性に関しての保証は明示、黙示を問わず一切いたしません。雑則規定
本契約は、両当事者間における本使用許諾に関する完全なる合意を示すものであり、両当事者の署名ある書面によってのみ、変更することができます。お客様からの購入注文については、お客様が、注文書記載の条件でなく本契約書に記載の条件に合意されることを条件として受注いたします。本契約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。本契約は抵触規定に関する条項を除き、カリフォルニア州法(関連法により他の規定がある場合を除く)をその準拠法とします。物品の国際売買契約に関する国連条約の適用に関しては、明示してこれを除外します。合衆国政府エンド・ユ−ザ
本ソフトウェアは、連邦行政命令集 第48巻第2.101条 (1955年10月)に定める「商用品目」であって連邦行政命令集第48巻第12.212条(1995年9月)で使用されている「商用コンピュータ・ソフトウェア」と「商用コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメンテーション」からなっています。連邦行政命令集第48巻第12.212条および連邦行政命令集第48巻第227.7202-1条から第227.7202-4条(1995年6月)までに基づいて、合衆国政府エンド・ユーザはすべて本契約書に定める権利のみを備えた本ソフトウェアを取得します。